◇散骨と海(場所)

海洋散骨を行う海について

海洋散骨の場所と自治体

海洋散骨を行う上で、海ならどこでも散骨を行っていいのかというと実は違います。散骨は人の死に関わることであるため、周りへの配慮も必要不可欠なのです。 また海であっても各自治体の条例によって散骨を行うことができない海域も存在します。ここでは散骨を行う上での場所についてご紹介します。

日本海洋散骨協会の定め

一般社団法人日本海洋散骨協会では散骨場所が以下のように加盟事業者に定められています。

  1. 人が立ち入ることができる陸地から1海里以上離れた海洋上のみで散骨を行い、河川、滝、干潟、河口付近、ダム、湖や沼地、海岸・浜辺・防波堤やその近辺での散骨を行ってはいけません。【注2、注3】

    【注2】一般市民の目に触れる場所で散骨を行うことを避けるとともに、遺骨が風に吹かれて一般市民にかかるなどしてトラブルが発生することを防止するため、散骨に立ち会う者以外がいない場所で行う必要があります。 【注3】河川や湖沼は、水源になっている可能性があります。水源に散骨を行った場合、その水を飲む方々の心情を害するおそれがあるため、水源での散骨は禁止する必要があります。

  2. 散骨のために出航した船舶においてのみ散骨を行い、フェリー・遊覧船・交通船など一般の船客がいる船舶や漁船において散骨を行ってはいけません。

  3. 海洋上で散骨を行うに際しては、漁場・養殖場・航路を避け、一般の船客から視認されないように努めなければいけません。

(一般社団法人日本海洋散骨協会-海洋散骨ガイドラインより一部抜粋)

このように周囲の方へ配慮した定めとなっており、こちらの取り決めでは海以外の水辺(水源)などでの散骨を行うことはできないのです。

散骨に対する条例がある自治体

北海道

北海道にある長沼町、岩三沢市、七飯町では散骨に対しての条例が定められています。 長沼町は第11条に「何人も、墓地以外の場所で焼骨を散布してはならない。」 岩三沢市は第7条に「散骨場以外の区域において、これを行ってはならない。ただし、次条の規定による届出をした者がその届出に係る区域において散骨を行う場合は、この限りでない。」第8条に「散骨場以外の区域において散骨を行おうとする者は、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。」 七飯町は第1条に「七飯町内において事業者による法定外の葬法が提起された場合には、地域における行政を自主的かつ町民の意思尊重の下に実施するため、本要綱を制定する。」第3条に「事業者が法定外の葬法に関する事業を計画する場所を設定するときは、次に掲げる区域等を除くよう指導し、事業者はこれを遵守するものとする。」

次の施設にかかる土地の敷地境界から110メートル以内の区域

  • 学校教育法、児童福祉法、老人福祉法などに基づいて設置された施設
  • 都市公園法に規定する都市公園、公園、広場その他の公共の用に供する空地
  • その他、国道、道々等交通の頻繁な道路、軌道、河川、公共施設・公共的施設及び人家
  • 水道水源等に影響を及ぼすおそれのある区域(取水区域及び取水区域の境界から500メートル以内の区域)
  • 自然公園
  • 北海道自然保護条例に基づき指定された地区

宮城県

宮城県にある松島町において散骨に対しての条例が定められています。 松島町は第8条に「何人も、みだりに焼骨を散布してはならない。」とあります。

埼玉県

埼玉県にある本庄市、秩父市において散骨に対しての条例が定められています。 本庄市では第4条に「散骨場を設置しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。」 秩父市では第7章に「焼骨の散布制限、ごみ等の投棄禁止及び飼犬のふん害等の防止(平20条例38・改称) 何人も、墓地以外の場所で焼骨を散布してはならない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。」とあります。

神奈川県

神奈川県にある湯河原町において散骨に対しての条例が定められています。 湯河原町では第6条に「散骨事業者は、散骨事業を行おうとするときは、町の許可を受けなければならない。」とあります。

静岡県

静岡県にある御殿場市、熱海市、伊東市、三島市において散骨に対しての条例が定められています。 御殿場市では第3条に「散骨場を経営しようとするものは、許可申請を行う前に、規則で定めるところにより関係人に対し、当該散骨事業の計画について、説明及び協議するための説明会を開催しなければならない。」第4条に「計画者は、許可申請を行う前に、あらかじめ、当該散骨場と境界を接する土地所有者の同意を得なければならない。」第5条に「計画者は、許可申請を行う前に、当該散骨事業の計画について、あらかじめ市長と協議しなければならない。」第6条に「計画者は、散骨事業を行おうとするときは、市長の許可を受けなければならない。」 熱海市では第3条に「散骨場を経営しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。」 伊東市では「⑴ 伊東市内の陸地から6海里(約11.11㎞)以内の海域で散骨しないこと。⑵ 環境保全のため自然に還らないものをまかないこと。⑶ 宣伝・広報に関し、「伊東沖」、「伊東市の地名」など、「伊東」を連想する文言を使用しないこと。」 三島市では第5条に「散骨場の経営等をしようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。」 とあります。

長野県

長野県にある諏訪市において散骨に対しての条例が定められています。 諏訪市では第3条に「散骨場を経営しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。」第9条に「墓地又は散骨場の設置場所は、次の各号によらなければならない。ただし、第1号及び第2号の距離については、市長が地勢の状況により公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。」

  1. 国県道その他重要な道路、鉄道、軌道及び河川から50メートル以上隔てること。
  2. 人家等ふくそう地より200メートル以上の距離を有すること。
  3. 土地は高燥な所を選び湿潤な所を避けること。
  4. 飲用水が汚染されるおそれのない所であること。
  5. 境界を画し、かつ、清潔美化の措置をすること。

節度ある散骨が求められている

海洋散骨の場所と自治体02

以上のように各自治体において散骨に対する条例を定めるところが増えてきています。散骨への需要の高まりから、おそらく今後もそういった場所が増えてくると考えられます。 そういった中で我々散骨業者が模範として散骨の正しい在り方を考え、節度ある散骨を行わなければなりません。 散骨自体は適切な手順で行う分には、新しい葬送の形としてとても素晴らしいものです。このセレモニーを無くさないためにも、散骨業者をはじめ、個々人が周りや自然に配慮して散骨を行っていく必要があるでしょう。

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