◇散骨と船
海洋散骨に欠かすことができないのが船舶です。しかし、船を持っているからといって海洋散骨を誰でもできるというわけではないのです。 海洋散骨を行うには、当然ながら船を出す者が「船舶免許」を持っていること、また旅行不定期航路事業の届け出をしていることが必要です。 また不定期航路事業の届け出には搭乗者傷害保険の加入も義務づけられております。
旅客船業の許可は国土交通省の地方運輸局に申請を行う必要があり、その種類は二種類あります。 この説明は国土交通省の資料を引用し、ご紹介します。
一般旅客定期航路事業(許可制(会場運輸方第3条)) | |
航路・ダイヤ | 定められた航路を定められたダイヤ通りに運航(乗合運送) ⇒旅客の多寡にかかわらず運航する(第14条) |
運賃・料金 | 届出(指定区間*1は上限認可) |
船舶運航計画*2 | 届出(変更する場合はあらかじめ届出) |
安全管理規程*3 | 届出 |
*1 指定区間:船舶以外には交通機関がない区間又は船舶以外の交通機関によることが著しく不便である区間であって、当該区間に係る 離島その他の地域の住民が日常生活又は社会生活を営むために必要な船舶による輸送が確保されるべき区間 *2 運航ダイヤ等を定めたもの *3 輸送の安全を確保するための社内体制、運航中止の判断基準、事故等の場合の対応等を定めたもの
つまりフェリーなどがこれにあたります。
旅客不定期航路事業 (許可制(海上運送法第21条)) | |
航路・ダイヤ | 定められた航路を一定のダイヤによらずに運航 (起終点を同じとする乗合または貸切運送) ⇒事業者の都合で運休できるため、乗船客が少ない場合などは運航されない可能性がある |
運賃・料金 | 届出 |
船舶運航計画*2 | 策定の必要なし |
安全管理規程*3 | 届出 |
*2 運航ダイヤ等を定めたもの *3 輸送の安全を確保するための社内体制、運航中止の判断基準、事故等の場合の対応等を定めたもの
つまりこれが、海洋散骨を行うのに必要な届け出となります。
海洋散骨を行う事業者は自社船を持っているところ、自社船を持っていないところがあり、持っていないところは船舶をレンタル、もしくは船舶を保有する業者を通しているところがあります。 どちらがどうということはありませんが、海洋散骨を行う上で、まず確認するべきなことは、「旅客不定期航路事業」の届け出をしているかということです。 もし海洋散骨を検討されているのであれば、業者選びの際はこちらのチェックを怠らないようにしたほうがいいでしょう。