◇分骨証明書とは?発行場所や必要になるシーンについて
分骨とは、文字通り遺骨を一つではなく複数に分けて埋葬・供養することを指しています。
分骨に関係する文書に分骨証明書があります。
しかし、分骨証明書の発行場所や必要シーンが分かりにくいと感じる方が多いようです。
今回の記事では、分骨についての基本的な知識とともに、分骨証明書の必要性や用途を詳しく解説します。
分骨を考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
Contents
分骨は故人の遺骨を一つではなく複数に分けて埋葬・供養することです。
なぜ遺骨を分ける必要があるのか事前に知っておきましょう。
遺骨を複数の場所に埋葬する・供養するケースは多いです。
例えば、先祖代々の墓と夫婦墓の両方が存在する場合・お墓が遠方にありなかなか墓参りができない場合などは、分骨をして複数の場所で遺骨を埋葬または供養することになるでしょう。
グリーフケアとは日本語で「遺族ケア」と呼ばれるもので、大切な人を失ったというショック・悲しみから家族が立ち直るためにあります。
分骨はグリーフケアに効果的であり、手元供養などの方法で遺骨の一部を手元に残すことで、心の傷を癒す・寂しさを緩和する効果が期待できるでしょう。
故人が生前に海洋散骨や山林散骨を希望するケースもあります。
しかし、遺族は故人の遺骨を手元に置きたい・お墓に入れたいと考えた場合は、分骨により両者の希望を叶えることができます。
終活が一般的になった現在では、自分の最後を自分で決めたいと考える方が増えています。
昔から「分骨は良くない」と考える方もいます。
ここでは、分骨に反対意見がある理由についてまとめました。
「遺骨を分けるという行為が法律に反するのではないか?」と考える方もいます。
しかし、結論から言うと、分骨は法律違反ではありません。
日本の法律では、墓地の管理者に必要な書類を提出すれば、分骨をしても問題ないと明記されています。
「分骨をすると魂がバラバラになる」
「分骨のせいで故人が成仏できない」
など数多くの迷信がありますが、そもそも迷信には何の根拠もありません。
分骨は古くから実施されている埋葬・供養の方法であり、宗教的観点で見ても問題がないと考えて良いでしょう。
分骨証明書は、分骨した遺骨が誰のものかを証明するための文書です。
具体的には、以下のような情報が分骨証明書に明記されています。
分骨自体に書類は必要ありませんが、分骨した遺骨を埋葬・供養するタイミングで分骨証明書が求められるケースが多いです。
また、分骨証明書は分骨する数だけ作成しておきましょう。
分骨証明書が必要になるタイミングには、次のようなものがあります。
遺骨をお墓に埋葬する際には、分骨証明書が必要です。
遺骨の埋葬時に必要な書類は「墓地、埋葬等に関する法律」で定められており、どの墓地でも必ず提示が求められます。
遺骨を海や山に撒いて供養する散骨は、現在注目されている供養の方法です。
しかし、散骨時に守るべきルールが複雑であることから、散骨業者に依頼して散骨を実施する方が多いでしょう。
散骨の際の分骨証明書提示は法律で定められているものではないものの、多くの散骨業者は散骨後のトラブルを防ぐ目的で分骨証明書を確認します。
手元供養が一般的になった昨今では、おしゃれな骨壷や遺骨を入れたアクセサリーなどを作成する業者が増えました。
手元供養品の作成を依頼する際に、分骨証明書の提示を求められるケースは多いです。
法律で定められたルールではないものの、証明書がなければ事件性の疑いを拭えないためです。
遺族の代わりに霊園や寺院がお墓を管理する永代供養を選択した場合は、分骨証明書が必要です。
お墓への納骨と同様に、法律で定められたルールであり、分骨証明書の提示がなければ永代供養ができません。
分骨証明書の発行方法は、納骨前・納骨後のどちらのタイミングで依頼するかにより異なります。
自分のケースに合わせて、分骨証明書の依頼先を選んでください。
火葬が終わった後にすぐ分骨を実施する場合は、火葬場に分骨証明書の発行を依頼します。
分骨証明書の発行には時間がかかるため、火葬日よりも前に依頼しておくことが大切です。
また、火葬と分骨証明書の作成がセットになったプランを選択すれば、分骨証明書作成費用を抑えられる可能性があるでしょう。
すでに納骨済みの遺骨を分骨する場合には、お墓がある墓地や霊園の管理者に分骨証明書の作成を依頼します。
さらに、業者に依頼してお墓を開けた上で遺骨を取り出す必要があることから、納骨証明書作成費以外の費用もかかるでしょう。
市区町村の役所でも分骨証明書の発行を依頼できます。
火葬後・納骨前のタイミングで分骨を決めた時には、役所に依頼することになるでしょう。
役所の申請では完成まで時間がかかるケースが多いため、期限に余裕を持っておきましょう。
分骨証明書作成時には、次のようなものが必要になります。
火葬場の場合「発行依頼書」、市区町村役場の場合は「分骨証明申請書」を提出します。
用意された項目は主に、故人の本籍地・氏名・住所・死亡年月日・埋火葬年月日などです。
墓地・霊園に分骨証明書の発行を依頼するケースでは、お墓の名義人の同意など他の書類も必要になります。
分骨証明書の発行を依頼する際には、書類への押印と身分証明書の提示が求められます。
顔写真付きの身分証明書を用意しておいてください。
分骨証明書の発行手数料は発行場所により異なります。
発行手数料の目安については、次の章を参考にしてください。
分骨証明書の作成にかかる費用は500円程度です。
しかし、証明書の発行費以外に以下のような費用がかかる可能性があります。
追加で必要な費用については、事前に確認しておきましょう。
分骨後の遺骨を入れる骨壷を分ける場合には、5,000円〜30,000円程度の費用が必要です。
デザインに凝った骨壷は高額になる傾向があります。
納骨後の遺骨はお墓の中に埋葬されており、自分で取り出すことは困難です。
石材店に依頼して分骨作業をする場合、5,000円〜10,000円の費用がかかるでしょう。
納骨後の遺骨を取り出す際・別のお墓に納める際には別途法要が必要であり、お布施を払うことになります。
お布施の費用相場は地域により異なりますが、10,000円〜30,000円程度になるケースが多いようです。
分骨証明書を作成する際には、次のような注意点を知っておいてください。
分骨証明書の作成には時間が必要であるため、事前に依頼先に申請しておかなければいけません。
分骨証明書の提示が求められるタイミングを把握し、時間に余裕を持った依頼ができるようにしてください。
民法では、お墓を引き継いで管理する祭祀継承者が分骨を決めて良いと認めています。
しかし、親族の了承を得ずに分骨を行うと、親族間でトラブルが発生する可能性があるでしょう。
分骨を希望する場合は、親族と十分話し合った上で手続きを進めるべきです。
すでにお墓に入った遺骨を取り出す際には、閉眼供養が必要になるケースがあります。
法要の必要性は墓地や霊園により異なるため、事前に確認しておきましょう。
法要は墓地・霊園のスケジュールによって、すぐに対応してもらえない可能性も考えられます。
分骨をするけれど分骨証明書が必要なタイミングはない予定だという方でも、分骨証明書を発行しておくことをおすすめします。
例えば、分骨後の遺骨をそのまま手元供養していた本人が亡くなった時に、分骨した遺骨もお墓に納骨されるケースでは、分骨証明書が求められるのです。
現段階では分骨証明書が不要な方も、先々のことを考えておきましょう。
分骨証明書は作成時のみでなく保管時にも注意しておくべきポイントがあります。
この章を参考に、正しく証明書を管理できるようになりましょう。
分骨証明書は、先ほど紹介したようなタイミングで提示を求められるケースが多いです。
申請当日に手に入る書類ではないため、必要なタイミングに合わせて時間に余裕を持って準備してください。
手元供養で遺骨を管理する場合は、分骨証明書を提示するタイミングがありません。
しかし、何らかの理由で手元供養していた遺骨をお墓に戻す時・別の供養方法に変更する際には、分骨証明書が求められることになるでしょう。
火葬日などの情報を忘れてしまう前に分骨証明書を作成し、遺骨と一緒に管理した方が、いざという時にスムーズに手続きを進められます。
遺骨の供養のために発行される分骨証明書の関連書類には、火葬許可証・埋葬許可証などが存在します。
このような書類を紛失すると、納骨が断られる可能性が考えられるため、分骨証明書を含む重要書類はまとめて管理してください。
万が一書類を紛失してしまった場合は、時間に余裕を持って再発行の手続きをします。
分骨証明書を無くしてしまった時には、分骨したお墓の管理者が各自治体に依頼をして再発行してもらいます。
この際に必要な情報は、以下を参考にしてください。
情報が不足していると、再発行に手間がかかってしまうでしょう。
特に命日が不明なケースでは、分骨証明書の再発行ができない可能性が考えられます。
分骨証明書は紛失しないように、大切に保管してください。
分骨後の遺骨の供養方法には、次のようなものがあります。
故人と親族の全員が納得できる供養を選択してください。
供養方法 |
内容 |
手元供養 |
遺骨の一部を手元に残す |
海洋散骨や山林散骨 |
海や山など遺骨の一部を自然に還す |
永代供養 |
寺院や霊園に遺骨の一部の管理を任せる |
本山供養 |
進行している仏教宗派の総本山・本山に遺骨の一部を埋葬する |
供養の方法により必要になる費用が異なるため、分骨後の供養方法については十分検討しなければいけません。
故人の希望と親族の希望の両方を尊重することが大切です。
分骨をして遺骨を複数に分けて供養・埋葬する際は、分骨証明書を作成するべきです。
分骨証明書の提示を求められるタイミングは多いため、手元供養の場合も分骨証明書を用意しておきましょう。
分骨証明書の発行は、火葬場・墓地や霊園・市区町村役場に依頼します。
どの依頼先でも発行まで一定の期間が必要なことから、時間に余裕を持って分骨証明書の作成依頼をしなければいけません。
この記事を参考に、分骨証明書の発行の流れを把握しておいてください。
天井 十秋
10年以上に渡り、全国の海域で散骨を行って参りました。
故人様の旅立ち(エンディング)を「より良く、より自分らしく」をモットーに、1,000名様以上もの供養をサポート。
故人様だけでなく、ご家族様の想いにも寄り添った、散骨プランをご提案いたします。