◇散骨ができる場所とは?種類別の方法や必要なこととは
故人の遺骨を供養する方法の1つに散骨があり、散骨は山や海などで行うことができます。
そのため、各地に思い入れのある故人を供養するのにおすすめの方法と言えるでしょう。
しかし、散骨をする際は所有者の許可を得たり、粉骨を済ませたりなどいくつかのルールを守る必要があります。
そこで今回は散骨について詳しく解説します。
散骨できる場所やできない場所、散骨時に守るべきルールなどを知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
散骨ができる場所は、主に以下の通りです。
私有地の庭や山では基本的に散骨が可能です。
「これからの時間を故人と共有したい」
「故人そばにいたい」
などと考える方におすすめの方法と言えるでしょう。
しかし、私有地に散骨する際は、以下のポイントに注意が必要です。
また上記に加えて、近所の方と住まいが近い場合は、周囲の了承を得たほうが良いでしょう。
また、基本的に私有地への散骨は可能ですが、自治体のルールに反していないかも確認しましょう。
海は岸から離れた場所であれば散骨ができる場合が多いです。
岸に近い場所には漁場や観光地があります。
上記は、散骨の禁止区域に該当する場合が多いため散骨はできません。
海での散骨を検討している方は沖合を選んで行いましょう。
ただし、海で散骨をする際は、沖合に行くための船の手配や船乗り場に行くための費用などを負担する必要があります。
散骨業者の中には船の手配を含めたプランなどを企画しているところもあります。
散骨に必要な手続きを自分で進めるのに不安を感じる方は、散骨業者を利用すると良いでしょう。
散骨業者は、各社ごとに散骨場所を確保していたり所有しているケースが多いです。
そのため、散骨場所に困らずスムーズに行えるなどメリットがあります。
また、所有者へ個人的に許可をとる必要もなく、散骨禁止場所で散骨しトラブルを招く恐れも少ないため、安心して散骨を行えるでしょう。
場所に困らずに散骨の手続きを進めたい方は、散骨場所を所有する散骨業者の利用がおすすめです。
散骨は日本だけでなく海外でも行うことができます。
国によって対応は異なりますが、国籍でない国でも散骨ができる場合もあります。
故人が海外に思い入れの強い方や海外で故人を散骨したい方におすすめの方法です。
ただし、ご遺骨を国外に運ぶには手続きが複雑になります。
国内で散骨を行うよりも時間がかかる場合があるため、時間とお金などに余裕がない場合は厳しいでしょう。
また、日本にはない現地のルールやマナーに合わせなくてはならず、個人で契約をするのはかなり大変です。
パスポートの用意や語学力が必要など国内で散骨をするよりもハードルは上がります。
散骨ができる場所もあれば、反対に散骨をしてはいけない場所もあります。
散骨をしてはいけない場所は、主に以下の通りです。
他人が所有する土地でも許可が取れたのであれば散骨は可能です。
しかし、許可が下りない場合はその地に散骨はできません。
そして、許可を取る必要がある土地なのに許可を取っていない場合も散骨は禁止です。
また、国が所有している山林は、風評被害防止対策で散骨が禁止されている場合が多いため注意しましょう。
海辺では以下の場所での散骨はできません。
また浜辺や防波堤などの観光の資源となる場所や水産資源の拠点も散骨は禁止されています。
さらに、海は漁業権が存在するのが大きなポイントです。
「散骨に関するガイドライン」にはさまざまな留意点が記載されています。
海に好き勝手に散骨をすると、「散骨に関するガイドライン」に反したとみなされ、漁業権をもつ方から精神的苦痛に対する慰謝料や風評被害として損害賠償を請求される可能性があります。
海は沖合であれば散骨が可能ですが、川や湖などでは基本的に散骨はできません。
川や湖などに流れる水は、私たちの生活用水として活用される水です。
上記の水に遺骨が混ざってしまうとさまざまなトラブルに発展するため、散骨は控えましょう。
また、川や湖などは漁場として利用されている場所もあります。
大切な水源となるところは風評被害防止の観点に基づいて散骨はできません。
商業施設やテーマパークに思い出があるからと散骨をするのは控えましょう。
上記の場所はそれぞれ所有者がいる土地であるため、勝手に散骨することはできません。
許可を得ても、観光地や水源などを避けなくてはならないため、散骨できる可能性は極めて低いと言えます。
散骨をする際に守るべきルールは、主に以下の5つです。
上記はトラブルを未然に回避するためにも大切なポイントと言えるでしょう。
散骨できるかは自治体によっても異なります。
中には散骨を禁止している地域もあるため、注意が必要です。
例えば、北海道では長沼町や七飯町、岩見沢市で散骨が禁止されており、長沼町は「さわやか環境づくり条例」に基づき、墓地以外の場所で散骨するのを禁止しています。
また、埼玉県秩父市でも「秩父市環境保全条例」に基づき、環境保全を考慮し散骨が禁止されています。
このように、所有者の許可を取る以前に地域で散骨を禁止している場合もあるため注意しましょう。
特に散骨業者を利用せず個人での散骨を検討している方は、トラブルを防ぐためにも各地域のガイドラインを確認してから散骨するのがおすすめです。
私有地以外の所有者がいる場所での散骨は、散骨前に所有者から許可を得る必要があります。
許可を得ず散骨すると、所有者とのトラブルに発展したり法に触れたりし、心穏やかに散骨をすることができません。
また、個人が所有している場所で散骨許可を得るのは難易度が高いのが現状です。
山林や海などで早く散骨を進めたい方は、散骨業者を利用しましょう。
散骨許可を受けた場所を確保しているため、スムーズに散骨が行えます。
散骨前には必ず「粉骨」をしましょう。
散骨では、1〜2㎜程の大きさに粉骨し、骨の形状を無くさなくてはいけません。
粉骨が十分にされていない状態で散骨すると、死体等遺棄罪に該当し、3年以下の懲役刑
となる場合もあります。
粉骨などに不安を覚える方は、散骨業者を利用すれば粉骨などの手続きも安心して進められるでしょう。
【参照】刑法 第百九十条(死体損壊等)
海や山などに散骨をする際は、お供え物の内容に気をつける必要があります。
散骨する方の中には、故人の思い出深い品も一緒に供養したいと考える方もいるでしょう。
しかし、お骨と一緒に海や山などへ流すとお供え物のカタチが残ってしまい環境汚染につながります。
献花をする際は、リボンなどの装飾品は外し花のみをお供えしましょう。
ビニールやガラス、金属などでできた品は極力控えてください。
また、散骨時に残ったお供え物は放置せず、きちんと持ち帰るのもルールです。
散骨場所には、散骨目的で訪れていない一般の方もいるでしょう。
周囲への配慮として、以下のポイントに注意が必要です。
散骨目的ではない一般の方のなかには、散骨の様子を見て不安を覚える方もいます。
不快な思いをさせないためにも服装や時間などに注意しましょう。
散骨を決断する前に押さえておきたい注意点は、主に以下の通りです。
散骨時だけでなく散骨後も心穏やかに過ごすための大切なポイントです。
散骨を決断する前には、必ず親族や遺族から散骨の同意を得ておきましょう。
親族や遺族の中には散骨に理解を示さない方もいるかもしれません。
特に「手元で供養したい」と考えている方は、散骨で故人のお骨が手元に残らないことに不満を覚える場合もあるでしょう。
同意を得ずに勝手な判断で進めると親族間のトラブルに発展する可能性もあるため、供養について親族内で意見を交わし、全員が納得する方法で故人を送り出す必要があります。
散骨業者の中には、怪しい業者も存在します。
散骨の知識がないまま散骨の契約を進めると高額されたり遺骨が紛失したりなどさまざまなトラブルを引き起こすでしょう。
トラブルを避けて散骨をするには、ホームページをチェックして信頼できる業者かを確認するのがおすすめです。
法令に違反していないか、環境への配慮ができるかなど各業者を比較してから契約しましょう。
散骨は山や海で故人を供養することができるため、各地に思い入れのある場合は素敵な供養方法と言えます。
しかし、散骨にもルールがあり、所有者のいる場所では所有者の許可を得なくてはいけません。
また、自治体によっては散骨を禁止している地域もあるため注意が必要です。
「スムーズに散骨を進めたい」「周囲とトラブルなく散骨をして故人を供養したい」などと考える方は、散骨業者を利用しましょう。
「みんなの海洋散骨」では、海で行う散骨に関するさまざまなプランをご用意しています。
合同乗船散骨プランなど費用を抑えて散骨できる方法もあるため、海での散骨を検討している方はぜひご相談ください。
天井 十秋
10年以上に渡り、全国の海域で散骨を行って参りました。
故人様の旅立ち(エンディング)を「より良く、より自分らしく」をモットーに、1,000名様以上もの供養をサポート。
故人様だけでなく、ご家族様の想いにも寄り添った、散骨プランをご提案いたします。