◇散骨の手続きで気をつけたい3つのポイント

亡くなった方を供養する方法も、昔と比べて増えてきました。その一つが散骨です。

自然に還ることができる、お墓を管理する手間もなくなるという理由で、徐々に散骨をする方が増えてきています。

散骨については、実際に行う前に知っておいていただきたいことや手続きがあります。ここでは、散骨に関する手続きについてお伝えしたいと思います。

いずれ散骨をしたいとお考えの方は是非参考にしてください。

散骨を行う際の法的な手続きは?注意すべき3つのポイント

散骨の手続きで気をつけたい3つのこと

 

まず、散骨をするにあたり、役所への届け出など法的な手続きがいるのでしょうか。

実は、散骨に関して法的な手続きは必要ありません。

手続きが必要ない理由として、散骨を規制する法律がないため、特に許可を得なくてもできるからです。

したがって、散骨に関する公的な書類もありませんし、役所に届け出などをしなくても大丈夫です。

ただし、遺骨をそのままの形でばら撒いてしまうと刑法の遺棄罪にあたり、犯罪となってしまいます。

散骨をする上で手続きは必要なくとも、粉骨をして2mm以下の細かい粉末にすることや守りたいマナーがあります。

他にもいくつか注意点があります。

1.業者に関する規制はないが業者選びは重要

散骨をする人の手続きも必要なければ、散骨をサポートする業者にも、特に規制がされていないのが現状です。

ですから、極端な言えば、どのような業者でも「散骨業者である」と名乗ることができるのです。

しかしながら散骨をするにあたってはルールやマナーがありますし、今後も散骨という供養の方法を続けていくためには、節度を守った散骨を行うことが大切です。

マナー違反の迷惑な散骨を防ぎたいという思いから、一般社団法人日本海洋散骨協会では、散骨に関するガイドラインを定めています。

散骨をするにあたり何らかの団体に加盟する義務はもちろんありませんが、誠意を持って散骨を行なっている証しとして、こういった協会に所属して行動の指針を示している業者であれば、安心して依頼できるのではないでしょうか。

2.自治体による条例を確認する

国による散骨の規制はありませんが、各地方自治体では条例によって散骨を禁止しているところもありますので、注意が必要です。

いくつか例を挙げてみます。

散骨の手続きで気をつけたい条例

◆北海道長沼町

何人も墓地以外の場所で焼骨を散布してはならない

→業者も個人の海洋散骨もダメです。違反した業者は、6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金です。

◆埼玉県秩父市

墓地以外の場所で、原則、散骨(焼骨を一定の場所にまくこと)をしてはならない

→規制の対象には個人も含まれています。

◆静岡県熱海市

初島を含む、熱海市の土地から10km以上離れた沖で散骨を行うこと、宣伝に際しては「熱海」を連想させる文言を禁止する。

→熱海の観光地としての、ブランドイメージを損なわないことを第一にした条例ですので「熱海」で海洋散骨ができると思わせるような。広告をしている業者は違反している、ということになります。

◆静岡県伊東市

伊東市の土地から6海里(11.11km)以上離れた沖で散骨を行うこと、宣伝に関しては「伊東」を連想させる文言を禁止する。

→熱海と同様に、観光地としてのブランドイメージを守るための条例です。

 

中には個人の海洋散骨を規制している条例もありますが、主に散骨業者に対する規制であるとともに、罰則規定まではない条例がほとんどです。

とはいえ、うっかり条例違反の片棒を担がないように、自分が海洋散骨をしたいと思っている場所の条例を調べて、違反していない業者を選ばないようにしなければなりません。

3.場所をわきまえて行うことが大切

明確に禁止されていない場所であっても、以下のようなところでは散骨を控えたほうが良いでしょう。

  • 海水浴場
  • 漁業海域
  • 沿岸地帯

海洋散骨が広まりつつあるとはいっても、いいイメージを持っていない方も中にはいらっしゃいます。

思わぬ風評被害によって、地元の人に損害を与えるようなことがあってはいけません。

誰にも迷惑をかけない場所を選んで、ルールやマナーを守って散骨を行うことが大切です。

散骨の手続きに必要な届出等

散骨の手続きで気をつけたい届け出

 

散骨を行う上での許可や手続きは必要ありませんが、人が亡くなった時に必要となる手続きはあります。

その手続きをきちんと経ていないと、粉骨も散骨もできないことがありますので、注意が必要です。

死亡に関する書類の手続き

人が亡くなった場合、亡くなったことを身内の方が役所に届けなくてはいけません。

亡くなってから7日以内に死亡届を提出する必要があります。

用紙は役所にありますので、死亡届の下半分についている死亡診断書を医師に書いてもらうか、病院で亡くなった場合にはその場で死亡診断書がもらえますので、死亡届と合わせて役所に提出します。

火葬に関する書類の手続き

死亡届を提出すると火葬許可証がもらえます。

この許可証がないと火葬場に行っても、火葬をしてもらえませんので、なくさないように注意してください。

火葬したご遺骨は粉骨してから散骨ができるようになります。

墓じまいをしてから散骨をする場合の手続き

今まではお墓に入っていたけれど、墓じまいをして海洋散骨をしたい、という方もいらっしゃるでしょう。

その場合には、一応事件性のないものであるということを証明するために、埋葬許可証や改葬許可証を散骨業者に提出します。

通常、そのお墓を閉じるということは、別の墓地に移すことが前提になっていますから、合法的にお墓に入っていた遺骨で次の受け入れ先がありますよ、という証明が必要になります。埋葬証明書と受け入れ証明書、改葬許可証などを揃えます。改装許可証は自治体で発行しているものです。

しかし散骨の場合には次の墓地がありませんので、今供養してもらっている寺院などの埋葬証明書を元に、役所に相談してみましょう。

中には次の受け入れ先がないということで、改葬許可証を発行してもらえない場合もあります。その場合は埋葬許可証のみになりますが、どのような書類なら受け付けてくれるかは散骨業者に確認をしてください。

粉骨をしてから散骨をする手続き

火葬をした後のご遺骨、もしくは墓じまいをした後のご遺骨は、2mm以下のパウダー状に細かく粉砕してから散骨をします。

海外で散骨を行う場合の手続きは?

散骨で気をつけたい海外での手続き

 

では海外で散骨を行う場合、法的な手続きは必要なのでしょうか。

まず、遺骨を海外に持ち出す際は、必ず粉骨をし、パウダー状にして遺骨だとわからない状態にしてからにしましょう。

そして、何か聞かれた時に、その粉末が散骨をするため遺骨であるということを、証明できるように、日本で発行されている、火葬許可証などのコピーを持っておくとよででしょう。

自分が散骨をしたいと思う国は、地域の法律がどうなっているのかを、事前に調べておくと良いでしょう。

ハワイやインドネシアなど、散骨が珍しくない地域では、それほど厳しい規制がない地域もあります。

しかし、その地域ならではのルールも存在しますので、どのような手続きが必要か、散骨の方法などを調べてから、行くようにしましょう。

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