◇散骨は川でもできるの?散骨のルールや知っておきたいマナーについて
死後は海や山など自然に還りたいという思いから、最近お墓への埋葬ではなく散骨を希望される方が増えています。
散骨は故人の最後の希望を叶えられ、親族も故人を美しい景色と共に送り出せる手段です。
しかし、散骨を検討するにあたって、どこでご遺骨を撒けるのか、疑問を持っている方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、散骨は川でできるのか、他にできる場所・できない場所はあるのか、散骨の際のルールなどを紹介します。
Contents
散骨とは、ご遺骨をパウダー上に粉骨したものを海や山など故人の希望する場所に撒いて供養する方法のことです。
お墓への埋葬に比べて供養の儀式にかかる費用が抑えられるのに加え、維持費も掛からないことから親族への負担も減らせるメリットがあるため、最近人気を集めています。
また、場所に縛られることなく供養ができるので、故人の「自然に還りたい」という思いを尊重できる点も大きな魅力と言えるでしょう。
散骨は法律で容認されている供養方法ですが、どこでも自由にできるわけではありません。
次に河川での散骨ができるのかどうかについて解説します。
散骨は、粉骨を行った上であれば法律上実施可能です。
しかし、日本では生活用水として利用している河川が多いため、河川にご遺骨を撒くことは基本的に困難と言えます。
法律上罰せられることはありませんが、河川に散骨してしまうと周辺住民の生活に支障が出たり、河川の水を工業用水として使う周辺産業にも影響が出ます。
以上のように、さまざまなトラブルに発展する可能性があるため、河川への散骨は基本的に行わないようにしましょう。
日本では基本的に河川への散骨は避けるべき、ということが理解いただけたと思いますが、ではどこならば散骨ができるのでしょうか。
海に散骨する方式は海洋散骨と呼ばれ、散骨するのに人気の場所の1つです。
海への散骨は法律上問題なく行うことができますが、どこでも可能というわけではありません。
実施する際は散骨が条例で禁止されていない場所かどうかや、周囲の迷惑にならない場所かどうかを確認してから行うようにしましょう。
特に漁場や海水浴場の近くは禁止されているケースが多いです。
一般的には人目につかない沖合まで出て散骨すると良いでしょう。
生前登山が好きだった方や、植物を愛でていた方は、山林散骨も候補の一つになります。
山での散骨も、海洋散骨と同様に条例で禁止されていない場所、近隣住民や観光客の迷惑にならない場所で行うことが重要です。
また、国が保有している山や、自然保護区に指定されている場所は散骨できないので事前にリサーチをしてから行いましょう。
自宅の庭をはじめとする私有地に散骨することは、基本的に可能です。
しかし、ご遺骨を必ず粉骨しないと法律に抵触する可能性があるので注意しましょう。
また、将来的に私有地を売却したり、引っ越したりする可能性がある場合は散骨をしていると問題になる可能性があります。
そのため、将来的な可能性を鑑み極力私有地への散骨は避けるのが無難でしょう。
最近注目され始めた散骨方法として、空に散骨する空中散骨があります。
ヘリコプター等で飛行しながら散骨可能な海域に向かって散骨する方式です。
ヘリコプターへの搭乗人数が限られているため、少人数での供養の場合におすすめの方法と言えます。
散骨ができない場所は河川以外にもあるので、注意が必要です。
以下に挙げる場所は基本的に散骨ができません。
基本的に、散骨を行うと周囲に迷惑がかかる場所や、産業・生活に影響が出る場所などは散骨ができないという理解をしておきましょう。
一部の自治体では、景観保護や周辺住民への配慮を理由に散骨を禁止しています。
自治体の例として、静岡県熱海市や北海道長沼町、埼玉県秩父市などが散骨禁止地域にあたります。
散骨する場所を決定する前に、条例がないか事前に確認しておきましょう。
自然保護区域とは、貴重な生態系を守るために特別な管理をされている土地のことです。
白神山地や屋久島が代表例として挙げられます。
こういった区域に散骨してしまうと、生態系が損なわれる危険があるため散骨はできません。
公共施設や国・自治体が所有する土地に散骨すると、不特定多数の人々に影響が出る可能性があり基本できません。
厚生労働省が定めた「散骨に関するガイドライン」に記載されている「関係者への配慮」の項目に反してしまう可能性があるためです。
海水浴場への散骨は、風評被害が出る可能性があるためできません。
周囲の人の迷惑にならないよう、散骨は人の目につかない場所まで移動して行うのが原則です。
故人が好きだった場所で供養したい、という思いからレジャー施設や観光施設での散骨をご希望の方がいらっしゃるかも知れませんが、基本的には観光施設での散骨はできません。
観光施設に人骨が撒かれている、ということに心理的抵抗を覚える人がいる恐れがあるためです。
施設を管理する運営会社とのトラブルにつながりかねないので散骨はしないようにしましょう。
散骨の流れを事前に知っておくことで、焦ることなく手続きを進めることができるでしょう。
流れは大まかに以下の通りです。
可能であれば本人がご存命の間に、意思確認と周囲への了承を得ましょう。
親族の中でも、散骨に対して反対する方がいると後々のトラブルの原因になるので事前に話し合うのが望ましいです。
意思確認を取ったら場所や日程、方式を決めます。
散骨にもいくつか種類があり、業者に委託して散骨してもらう委託散骨や、親族が直接散骨する立ち合い散骨などの方式があります。
そして、粉骨を行った後、散骨を行います。
トラブルなく散骨し、故人を気持ちよく供養するためには、しっかりとルールやマナーを守りながら行うことが大切です。
以下で散骨する際に注意すべきポイントを紹介します。
日本では、ご遺骨を元の状態がわかる形で撒くと「死体遺棄等罪」に該当してしまう可能性があります。
そのため、ご遺骨を2mm以下に砕く「粉骨」を行った上で散骨しなければなりません。
個人で粉骨を行うことは可能ですが、心配な場合は専門の業者に依頼すると安心でしょう。
散骨は法律上問題ない供養方法ですが、周囲への配慮が必要になる供養方法です。
特に、観光地や漁場の近くでは、散骨を条例で禁止している自治体があります。
例えば、人気の観光地、静岡県熱海市では熱海市の土地から10km以上離れた海上で散骨を行うことを規定しています。
また、北海道長沼町では墓地以外でのご遺骨の散布を禁止しています。
このように、観光地で有名な場所や農業・漁業が盛んな土地では散骨ができない傾向にあるので注意しましょう。
散骨は、故人の希望を尊重できる供養方法として最近注目を集めている方式です。
しかし、従来のお墓に埋葬する方式に比べるとまだ知名度が低く、否定的な意見を持つ方や、不快に感じる方もいるかもしれません。
そのため、散骨する際は、なるべく一般の人の目につかない場所で行うのが、トラブルを避けることにつながります。
さまざまな考えを持つ人がいることを頭に入れ、周囲に配慮した散骨を心がけましょう。
個人で散骨する場合注意したいポイントとして、散骨した後にご遺骨の上に土や落ち葉等を被せない、というものがあります。
仮に被せてしまうと、「散骨」ではなく「埋葬」という扱いになってしまい、「墓地埋葬法」に抵触する可能性があるためです。
墓地埋葬法第四条は、「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。」とする法律で、違反すると罰金や懲役が課される可能性があります。
個人で散骨する際は、あくまでもご遺骨を撒くだけに留めるようにしましょう。
散骨した場所に墓碑を建てる行為も墓地埋葬法違反の対象です。
墓地埋葬法第十条に、「墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。」と定められており、墓碑を許可なく建てると墓地を自分で建てたとみなされるからです。
自分で散骨する際は、墓地埋葬法が非常に重要になるので、確認しておくことをおすすめします。
散骨は粉骨を忘れず行えば、個人でも実施できる供養方法です。
しかし、個人で行うと、役所への手続きや散骨可能かどうかの自治体への確認など、多くを親族のみでこなさなければならず、大きな負担になります。
そのため、トラブルを避けるためにも実績豊富なプロの散骨業者に依頼するのがおすすめです。
「みんなの海洋散骨」は、お客様一人一人の希望に合わせて豊富にプランをご用意しており、親族の方の心に残る唯一無二の散骨を提案させていただきます。
全国の海域への対応が可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
散骨は川でできるのか、散骨ができる場所、散骨する際に知っておきたいルールなどを紹介しました。
河川への散骨は法律上禁止されているわけではありませんが、生活用水として河川の水を使用している日本では散骨は事実上、困難と言えます。
散骨したい、という方は条例で禁止されていない海や山などへの散骨がおすすめです。
少しでも疑問や不安がある方は、豊富な実績と親身な対応が強みである、みんなの海洋散骨にお気軽にご相談ください。
天井 十秋
10年以上に渡り、全国の海域で散骨を行って参りました。
故人様の旅立ち(エンディング)を「より良く、より自分らしく」をモットーに、1,000名様以上もの供養をサポート。
故人様だけでなく、ご家族様の想いにも寄り添った、散骨プランをご提案いたします。