◇埋葬許可証とは?発行場所や必要となるタイミングについて
大切な方が亡くなられた後に必要な書類についてご存じですか。
最も大切な書類の一つに「埋葬許可証」があります。
この書類は埋葬の際に非常に重要な役目を担っている書類にも関わらず、あまり知られていないマイナーな書類です。
そこで、ここでは埋葬許可証の基本情報から発行場所、必要となるタイミングまで詳しく解説します。
Contents
埋葬許可証とは、故人を埋葬(納骨)することを許可する書類です。
ここでは、埋葬許可証ついて解説していきます。
埋葬には本来、ご遺体やご遺骨を土の中に埋めるという意味があります。
そのため、厳密には骨壺に入れて墓に納める方法や納骨堂にご遺骨を納める方法は埋葬の本来の意味とは異なります。
しかし、現在の日本ではご遺骨をお墓や納骨堂に納めることも埋葬と呼ばれており、納骨とほぼ同じ意味で使われています。
ここでは日本でよく行われる現代の埋葬方法をいくつか紹介します。
日本で最もポピュラーで伝統的な供養方法が墓に納める方法です。
先祖代々のお墓を利用する方や新しくお墓を建てる方がいます。
主に寺院などの施設が運営しています。
納骨堂とは、一定のスペースにご遺骨を納める供養方法です。
供養にかかる費用がやすく、立地もよいところが多いため、最近選ばれる方が増えています。
永代供養とは、ご家族やご遺族に変わって施設の方がご遺骨を永久的に管理する供養方法です。
墓の跡継ぎがいない方、家族の負担を減らしたいという方が生前に予約されることも多いです。
散骨とは故人のご遺骨を海や山などの自然に撒く供養方法です。
故人を自然に還すという考えに基づいて行われています。
散骨は維持費や管理費などが必要なく、従来の墓よりも費用が抑えられるため、最近人気がある供養方法の一つです。
火葬許可証と埋葬許可証は広い意味で同じ書類です。
火葬許可証が火葬を許可する書類で、埋葬許可証が埋葬を許可する書類なのに同じというのはどのような意味なのでしょうか。
実は、火葬が終わると火葬場で印が押されますが、その印を抑えると埋葬許可証に変わります。
つまり、同じ紙でも火葬前は火葬証明証、火葬後は埋葬許可証となるということです。
埋葬許可証は地域によって表記が異なります。
以下で、火葬許可証の主な表記を紹介します。
<火葬許可証の表記例>
など、埋葬許可証は地域によって異なる呼び方で呼ばれているので注意しましょう。
上でも簡単に説明しましたが、火葬場で発行されます。
火葬後に書類を受け取るようにしましょう。
ここでは、埋葬許可証を発行するまでの流れを紹介します。
日本では、誰かが死亡したら死亡したことが知られた日から7日以内に市役所に死亡届を提出しなければならないという決まりがあります。
死亡届は死亡診断書・死亡検案書と同じ用紙です。
<死亡届を提出する市役所>
<死亡診断書・死亡検案書とは>
死亡診断書 |
死亡原因が明確な場合に発行される書類 |
死亡検案書 |
死亡原因が明確でない場合(病院以外の場所で死亡した)に発行される書類 |
死亡届を市役所に提出するときに火葬許可証も同時に発行します。
2で発行した火葬許可証を火葬場に提出して火葬を行います。
火葬後に火葬場で書類を受け取ります。
では、具体的に埋葬許可証が必要なタイミングはいつなのでしょうか。
まずは埋葬や納骨をするタイミングで必要になります。
他にも墓地を購入するタイミングや納骨堂に納骨するタイミングでも必要になることもあります。
改葬とは、一度埋葬(納骨)したご遺骨を他の方法で供養し直す方法です。
多くの場合、埋葬許可証は埋葬(納骨)している施設(墓地・納骨堂など)で保管されているので、墓じまい*する際に埋葬許可証も受け取るようにしましょう。
埋葬許可証は新たな供養をする際に必要になります。
*墓じまい…墓を解体・撤去してご遺骨を取り出し、新たな方法で供養し直すこと
【改葬の例】
ちなみに、埋葬(納骨)の時は埋葬許可証のコピーは不可なので注意しましょう。
埋葬許可証は死亡の証明書として各所で使用することがありますが、その時はコピーでも良い場合が多いです。
この書類は埋葬(納骨)先に提出すると、手元からなくなってしまいます。
しかし、この書類は死亡を証明する書類として使うこともあるため、コピーをとって手元に置いておくと便利なことが多いです。
埋葬(納骨)先に提出する前にコピーをとって大事に保管しておきましょう。
ここでは、埋葬許可証についてのQ&Aを行います。
埋葬許可証を失くしてしまった場合は再発行することが可能です。
再発行の手続きができるのは、お亡くなりになられた方の直系親族、もしくは祭祀継承者です。
まずは、死亡届を提出した市役所に確認してみましょう。
死亡から5年以上経過している場合は、再発行が難しいこともあるので、事前に市役所に確認しておきましょう。
*地域によっては郵送での対応も行っています。
分骨をする場合は「分骨証明書」という書類が必要になります。
この書類は火葬後に火葬場で発行してもらうことが可能です。
分骨することが事前に決まっている場合は、火葬前に分骨することを申し出ておきましょう。
散骨を業者に委託する場合、埋葬許可証の提出が求められることが多いです。
その理由は事件性がないことを証明するためだと考えられています。
散骨をする場合にも埋葬許可証が必要だと思っておきましょう。
手元供養する際は自宅でしっかりと保管しておきましょう。
手元供養から新しい供養方法に変えたいと思った時に、この書類は必要になることが多いです。
ご遺骨と一緒に分かるように保管しておくと失くしにくくて安心です。
最近は散骨という新たな供養方法が注目を集めています。
散骨とは故人のご遺骨を自然に撒くという方法で、故人を自然に還すことができる思い出深い葬送方法です。
墓の後継者問題や経済的な問題を解決する画期的な方法としても注目されています。
自然が大好きだった故人を偲びたい、思い出の地に故人を還してあげたい、という人は散骨を検討してみてはいかがでしょうか。
大切な方が亡くなるという経験は誰でも多いわけではありません。
そのため、お亡くなりになられた後の流れや必要な書類について詳しく知っているという方は少ないでしょう。
中でも埋葬許可証は埋葬時に必要な書類の一つです。
最近は散骨でも業者によって提出が求められることが多いです。
あらゆる場面で必要になることが多い大切な書類なので、数枚コピーを取って自宅で保管しておくようにしましょう。
天井 十秋
10年以上に渡り、全国の海域で散骨を行って参りました。
故人様の旅立ち(エンディング)を「より良く、より自分らしく」をモットーに、1,000名様以上もの供養をサポート。
故人様だけでなく、ご家族様の想いにも寄り添った、散骨プランをご提案いたします。